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対策と回答

2024年11月14日

①11/26の認定日後に振り込まれる失業手当は、10/1から11/25までの期間に対応する分です。失業手当は認定日ごとに前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に対して支給されます。

②就労時間を増やす計画について、失業手当の受給資格は週20時間未満の就労に限定されています。週20時間以上の就労を行う場合、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。再就職手当については、業務委託としての就労は通常再就職とは見なされず、受給資格はありません。11/26以降にシフトを増やす場合、失業手当の受給資格を失うことになりますので、慎重に検討する必要があります。失業手当の受給をやめる旨は、認定日に申請することで振込に問題はありませんが、その旨を明確に伝えることが重要です。

よくある質問

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失業手当について質問です。自己都合による退職で、以下の日程で手続きを行いました。 - 9/3(火)...