
職業訓練中に親知らずの抜歯を行う場合、診断書を提出すれば基本手当は支給されますか?また、出席日数が足りず退学にならないかと不安です。
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対策と回答
職業訓練中に親知らずの抜歯を行う場合、基本手当の支給については、診断書を提出することで支給が認められる可能性があります。具体的には、医師からの診断書や治療計画書を失業保険の担当窓口に提出することで、医療的に必要な休養期間に対して基本手当が支給されることがあります。ただし、これは各都道府県の労働局やハローワークの判断によるため、事前に相談することが重要です。
また、職業訓練の出席日数については、医師の診断書を提出することで、正当な理由による欠席として認められる可能性があります。しかし、これも訓練機関の規定や判断によるため、事前に訓練機関に相談し、可能な限り理解を得ることが必要です。
不安がある場合は、失業保険の担当窓口や職業訓練機関に直接相談し、具体的な状況を説明することで、最適なアドバイスを受けることができます。医療的な問題に対しては、専門家の意見を尊重し、適切な治療を受けることが最優先です。
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