
4月30日に会社都合で退職し、6月1日から別の会社で働く予定です。この間の1ヶ月間に失業給付金と再就職手当ては受け取れますか?
もっと見る
対策と回答
失業給付金と再就職手当ての受給資格については、以下の条件を満たす必要があります。
失業給付金
失業給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
- 離職日から1年以内に求職の申込みをすること。
- 離職理由が会社都合または自己都合であること。
- 再就職先が決まっていないこと。
あなたの場合、4月30日に退職し、6月1日から別の会社で働く予定です。このため、失業給付金を受け取るためには、5月1日から5月31日までの間に求職の申込みを行い、再就職先が決まっていない状態である必要があります。しかし、6月1日から働く予定の会社が決まっているため、失業給付金を受け取ることはできません。
再就職手当て
再就職手当てを受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業給付金の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
- 再就職先が決まった日までに失業給付金の支給を受けていること。
- 再就職先で1年以上の勤務が見込めること。
あなたの場合、失業給付金を受け取ることができないため、再就職手当てを受け取ることもできません。
以上の理由から、あなたは失業給付金と再就職手当てを受け取ることはできません。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?