
失業手当を受給し終えた後、適当に入社したが1日で辞めました。この場合、再び失業手当を受け取ることは可能ですか?また、生活保護など他の支援制度は利用できますか?
もっと見る
対策と回答
失業手当を受給し終えた後、短期間で仕事を辞めた場合の対応について説明します。
まず、失業手当についてですが、一度失業手当の受給期間が終了した後、新たに失業状態になった場合でも、すぐに再び失業手当を受け取ることはできません。失業手当は、一定の条件を満たした上で、前回の受給終了から一定期間経過した後に再申請が可能です。具体的な条件や期間については、ハローワークに確認する必要があります。
次に、1日で辞めた場合の労働者の権利についてです。労働基準法により、労働者は最低賃金以上の賃金を受け取る権利があります。また、労働契約が成立した場合、たとえ1日だけであっても、賃金の支払いを受ける権利があります。これについては、労働基準監督署に相談することができます。
生活保護についてですが、生活保護は、失業などにより収入がなく、自助努力でも生活が困難な場合に、国が最低限度の生活を保障する制度です。生活保護を受けるためには、市区町村の福祉事務所で申請を行い、審査を受ける必要があります。
このような状況では、まずハローワークで再就職支援を受けることを検討し、同時に労働基準監督署や福祉事務所に相談することが重要です。これらの機関は、あなたの状況に合わせた適切な支援を提供してくれます。
よくある質問
もっと見る·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。