
短期派遣での失業手当の条件について
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対策と回答
短期派遣で働いた場合、失業手当を受け取るための条件は通常の雇用形態と同様です。具体的には、雇用保険に加入している期間が通算で2年以上あり、かつ、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
あなたの場合、2年間で合計12ヶ月雇用保険に加入しているとのことですので、失業手当を受け取る基本的な条件は満たしています。ただし、月の半ばから始まった短期派遣で、5日しか働いていない月もあるということですが、これは雇用保険の被保険者期間にカウントされます。
雇用保険の被保険者期間は、実際に働いた日数ではなく、雇用保険に加入していた期間が基準となります。したがって、たとえ5日しか働いていない月であっても、その月が雇用保険に加入していた期間であれば、被保険者期間にカウントされます。
ハローワークで失業手当の申請を行う際には、雇用保険被保険者離職票などの必要書類を持参する必要があります。また、失業認定日には、求職活動の実績を報告する必要がありますので、早めに求職活動を開始することをお勧めします。
失業手当の受給には、離職理由によって異なる給付制限期間が設けられている場合がありますので、ハローワークでの相談を通じて、具体的な受給開始時期や給付金額などを確認することをお勧めします。
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