
自己都合退職後、再就職手当の受給資格について教えてください。
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対策と回答
再就職手当の受給資格については、以下の点を確認する必要があります。
まず、自己都合退職後の待機期間は3ヶ月です。あなたの場合、3/29に退職手続きを行い、4/9に待機期間が終了しています。しかし、初回認定日を4/26に設定していたため、認定日が5/23に延長されました。
① 再就職手当の受給資格は、基本手当の所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合に認められます。あなたの場合、4/9に待機期間が終了しているため、5/9までに再就職が決まれば、再就職手当の受給資格がある可能性があります。ただし、これはハローワークを通じての再就職が前提となります。
② 4/26にハローワークで手続きを再度行ったことで、待機期間が延長されたということですが、これは初回認定日が延長されただけで、待機期間自体が再設定されたわけではありません。そのため、再度1ヶ月待つ必要はありません。
③ 内定日は、雇用契約が正式に締結された日を指します。再就職手当の受給資格を得るためには、この内定日が待機期間終了後であることが必要です。
ハローワーク以外の転職サイトでの就職活動で内定を得た場合、基本的に再就職手当は受給できません。再就職手当は、ハローワークを通じての求職活動が前提となっているためです。
以上の点を踏まえると、現状では再就職手当の受給は難しいと言えます。しかし、ハローワークでの求職活動を再開し、5/9までに再就職が決まれば、受給資格を得る可能性があります。具体的な手続きや条件については、ハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
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