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職業訓練受講給付金か失業保険(雇用保険)のどちらかが受けれる場合の個人積立年金保険の返戻金が、上記の受給条件に抵触するかの質問です。

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対策と回答

2024年11月21日

個人積立年金保険の返戻金が職業訓練受講給付金や失業保険(雇用保険)の受給条件に抵触するかどうかは、具体的な条件や状況によります。一般的に、失業保険の受給資格は、退職後の一定期間内に就職活動を行い、かつ、一定の収入や資産を持っていないことが求められます。返戻金が受け取れる場合、その金額がこの条件に影響を与える可能性があります。具体的には、返戻金が受給資格の判定において収入としてカウントされるかどうかが問題となります。一方、職業訓練受講給付金の場合も、受給資格には収入や資産の制限があり、返戻金がこれに該当するかどうかがポイントとなります。これらの詳細は、ハローワークや専門の法律コンサルタントに確認することが推奨されます。特に、失業保険の受給資格に関しては、離職票の内容や退職理由が重要な要素となります。また、個人積立年金保険の返戻金が受給資格に影響を与えるかどうかは、保険契約の詳細や返戻金の性質によります。したがって、具体的な状況に基づいた詳細なアドバイスを得るためには、ハローワークへの問い合わせが不可欠です。

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