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失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、週20時間未満の労働時間でどのように働くのが最適ですか?また、失業手当が終了した後、職業訓練校に通うことで就職を安定させることは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、週20時間未満の労働時間で働くことが可能です。具体的には、週3日で4時間ずつ働くことで、失業手当の減額を避けることができます。失業認定申告書において、週3日で4時間ピッタリで働くと、その部分が支給されず後回しになりますが、手当の総額が減額されることはありません。一方、4時間未満で働くと、その分が減額されてしまうため、4時間ピッタリで働く方が損をしない方法と言えます。

失業手当が終了した後、職業訓練校に通うことで就職を安定させることは可能です。職業訓練校では、新しいスキルを習得し、就職支援を受けることができます。特に、うつ病で会社を辞めた場合、職業訓練校での学習を通じて、新しい職業に就くための準備を整えることができます。また、職業訓練校に通うことで、生活の安定を図りながら、就職活動を進めることができます。

しかし、職業訓練校に通う場合、その費用や期間、受講するコースの内容などを十分に検討する必要があります。また、職業訓練校での学習内容が、自分の希望する職種や市場のニーズに合致しているかどうかも確認することが重要です。さらに、職業訓練校での学習を通じて、自分の職業適性や興味を再確認し、将来のキャリアプランを立てることも大切です。

まとめると、失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、週3日で4時間ピッタリで働くことが最適です。また、失業手当が終了した後、職業訓練校に通うことで、生活の安定を図りながら就職活動を進めることが可能です。ただし、職業訓練校に通う場合、その費用や期間、コース内容などを十分に検討し、自分のキャリアプランに合致しているかどうかを確認することが重要です。

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