
パートとして6年間働いた職場を12月もしくは1月いっぱいで退職する予定です。退職後の予定について、失業手当の給付対象になるか教えてください。①12月から、退職する職場とは別に週20時間未満で失業手当を貰い終えるまで手伝いとして働く場合、②退職して、失業手当の制限期間中に週20時間未満の手伝いとして働き始めて、失業手当を貰い終えるまで働く場合、この2パターンは失業手当の給付対象になりますか?また、失業手当を貰い終えて手伝いをやめる前提ですが、そのままそこで雇用してもらえた場合、不正受給などに該当するかも教えてください。
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対策と回答
失業手当の給付対象になるかどうかは、具体的な状況によります。まず、失業手当を受給するためには、雇用保険の被保険者である必要があります。あなたの場合、パートとして6年間働いているため、雇用保険の被保険者である可能性が高いです。
①12月から、退職する職場とは別に週20時間未満で失業手当を貰い終えるまで手伝いとして働く場合、これは失業手当の給付対象外となる可能性があります。失業手当を受給しながら働く場合、週20時間以上の労働は認められていません。また、新しい職場での労働が「再就職」と判断されると、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。
②退職して、失業手当の制限期間中に週20時間未満の手伝いとして働き始めて、失業手当を貰い終えるまで働く場合、これは失業手当の給付対象となる可能性があります。ただし、この場合も、新しい職場での労働が「再就職」と判断されると、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。
また、失業手当を貰い終えて手伝いをやめる前提ですが、そのままそこで雇用してもらえた場合、不正受給などに該当するかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、失業手当を受給しながら働く場合、週20時間以上の労働は認められていません。また、新しい職場での労働が「再就職」と判断されると、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。したがって、失業手当を受給しながら働く場合は、週20時間未満の労働であることが重要です。
以上の情報を参考に、具体的な状況に応じて判断してください。また、詳細な情報が必要な場合は、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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