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失業手当受給で雇用保険加入期間を前職と現職で2社合算させる場合の方法を教えてください。具体的には、入社日や退社日が月の途中である場合、どのように計算するのでしょうか?例えば、6月10日に入社し翌3月31日に辞めた場合、前職は同年1月15日に入社し同年3月31日に辞めた場合、どう計算するのでしょうか?通算だから日数を繋ぎ合わせるのですか?端数月(6月や1月)は切り捨てですか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の受給資格を得るためには、雇用保険の加入期間が重要となります。特に、複数の職場で雇用保険に加入していた場合、それらの期間を合算することができます。具体的な計算方法は以下の通りです。

まず、雇用保険の加入期間は、基本的には「被保険者期間」として計算されます。これは、雇用保険に加入していた期間のうち、実際に保険料を支払っていた期間を指します。そして、この被保険者期間が通算されることで、失業手当の受給資格が決定されます。

具体的な計算方法としては、まず各職場での被保険者期間を個別に計算し、それを合算します。例えば、6月10日に入社し翌3月31日に辞めた場合、その期間は9ヶ月と21日となります。同様に、前職で1月15日に入社し同年3月31日に辞めた場合、その期間は2ヶ月と16日となります。

これらの期間を合算すると、合計で11ヶ月と37日となります。この場合、端数の日数は切り捨てられ、合計で11ヶ月となります。このように、各職場での被保険者期間を合算し、端数の日数を切り捨てることで、最終的な被保険者期間が決定されます。

ただし、失業手当の受給資格を得るためには、この被保険者期間が一定以上である必要があります。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。そのため、上記の例では、合計で11ヶ月となり、受給資格を得るためにはさらに1ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。

以上が、失業手当受給で雇用保険加入期間を前職と現職で2社合算させる場合の方法です。具体的な計算方法や受給資格については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。

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