
コロナウィルス後遺症による特定理由離職者としての失業保険給付について
もっと見る
対策と回答
コロナウィルス後遺症により離職された場合、特定理由離職者として失業保険の給付を受けることが可能です。具体的な手続きと必要書類について以下に説明します。
1. 内科からの診断書
内科からコロナウィルス後遺症の診断書を発行してもらうことができます。この診断書は、ハローワークに特定理由離職者として認定を受けるための重要な書類となります。診断書には、コロナウィルス感染の事実、後遺症の症状、その症状が仕事に影響を与えていることなどを明記する必要があります。
2. 心療内科からの診断書
心療内科での診断書も、特定理由離職者の認定に役立ちます。特に、コロナウィルス後遺症による精神的な影響がある場合、心療内科の診断書は重要な証明書類となります。診断書には、診断された精神疾患の種類、その疾患が仕事に与える影響、通院歴などを詳細に記載する必要があります。
3. どちらが認定されやすいか
基本的には、コロナウィルス後遺症の診断書が最も直接的な証明となります。しかし、心療内科の診断書も併用することで、より説得力のある資料となり、認定される可能性が高まります。給付期間については、特定理由離職者として認定されれば、通常の失業保険給付期間と同様に、最長で1年間の給付が受けられます。
まとめ
コロナウィルス後遺症による離職で失業保険を受けるためには、内科からの診断書が基本となりますが、心療内科の診断書も併用することで認定の確率が高まります。両方の診断書を用意し、ハローワークでの手続きを行うことをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?