
コロナウィルス後遺症による特定理由離職者としての失業保険給付について
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対策と回答
コロナウィルス後遺症により離職された場合、特定理由離職者として失業保険の給付を受けることが可能です。具体的な手続きと必要書類について以下に説明します。
1. 内科からの診断書
内科からコロナウィルス後遺症の診断書を発行してもらうことができます。この診断書は、ハローワークに特定理由離職者として認定を受けるための重要な書類となります。診断書には、コロナウィルス感染の事実、後遺症の症状、その症状が仕事に影響を与えていることなどを明記する必要があります。
2. 心療内科からの診断書
心療内科での診断書も、特定理由離職者の認定に役立ちます。特に、コロナウィルス後遺症による精神的な影響がある場合、心療内科の診断書は重要な証明書類となります。診断書には、診断された精神疾患の種類、その疾患が仕事に与える影響、通院歴などを詳細に記載する必要があります。
3. どちらが認定されやすいか
基本的には、コロナウィルス後遺症の診断書が最も直接的な証明となります。しかし、心療内科の診断書も併用することで、より説得力のある資料となり、認定される可能性が高まります。給付期間については、特定理由離職者として認定されれば、通常の失業保険給付期間と同様に、最長で1年間の給付が受けられます。
まとめ
コロナウィルス後遺症による離職で失業保険を受けるためには、内科からの診断書が基本となりますが、心療内科の診断書も併用することで認定の確率が高まります。両方の診断書を用意し、ハローワークでの手続きを行うことをお勧めします。
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