
失業保険受給手続き後に退職理由の異議申し立ては可能ですか?また、異議申し立てにより受給期間が遅れることはありますか?
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対策と回答
失業保険受給手続き後に退職理由の異議申し立てを行うことは可能です。ただし、異議申し立ての手続きやその結果によっては、受給期間が遅れる可能性があります。
退職理由の異議申し立ては、退職時に自己都合とされた理由に対して、正当な理由がある場合に行うことができます。例えば、パワハラやセクハラなどの職場環境の問題が原因で退職した場合、これらを証明する証拠(診断書、証言書など)を提出することで、退職理由を正当化することができます。
異議申し立ての手続きは、基本的には退職後に速やかに行うことが望ましいですが、手続き後でも可能です。ただし、手続きの遅延により、受給期間が遅れることがあります。具体的には、異議申し立てが認められた場合、再審査が行われるため、その分の待機期間が加算されることがあります。
また、異議申し立てには、証拠の提出が必要となります。診断書や証言書など、客観的な証拠がない場合、異議申し立てが認められないこともあります。そのため、証拠の収集には十分な時間と労力を割くことが重要です。
以上のように、失業保険受給手続き後に退職理由の異議申し立ては可能ですが、手続きの遅延や証拠の不足により、受給期間が遅れる可能性があります。そのため、異議申し立てを行う場合は、速やかに手続きを行い、十分な証拠を用意することが重要です。
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