
扶養内で働いています。来年から調整しながら働くのですが、土曜日や祝日などは職場にある保育所に子供を預けて働きます。1日1000円給料から天引きされるのですが、これもちろん年収に含まれますよね?なるべく平日だけ働きたいんですけど土曜祝日は働き手が少ないのでなるべく貢献したいです。年収に含まれないならその分平日も休まず働きたいと思うのですが、やっぱり………含まれますよね?
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対策と回答
はい、あなたの質問にお答えします。職場の保育所利用料として給料から天引きされる1000円は、年収に含まれます。これは、あなたが受け取る給料の一部が保育所の利用料に充てられるという形ですので、税務上も年収に含まれると考えられます。
また、土曜日や祝日に働くことで、職場の人手不足を補うことは非常に重要です。これにより、職場全体の効率が向上し、あなた自身の評価も上がる可能性があります。ただし、あなたの健康とワークライフバランスを考慮し、無理のない範囲で働くことが大切です。
平日にも働くことを考える場合、まずは現在の労働時間と給料、そして保育所利用料を含めた年収をしっかりと把握することが必要です。その上で、労働時間の増加がどのような影響を与えるかを考慮し、会社との交渉や調整を行うことが望ましいです。
最後に、年収に含まれるかどうかについては、税務署や専門の税理士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの具体的な状況に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
