
アルバイトの給料と配信収益が扶養の範囲内に収まるかどうかについて
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対策と回答
大学生がアルバイトと配信収益を得ている場合、扶養の範囲内に収まるかどうかは重要な問題です。日本の税法では、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得が103万円以下である必要があります。ここでいう所得とは、給与所得と雑所得を合算したものを指します。
給与所得は、アルバイトなどの労働によって得られる収入から給与所得控除を差し引いた金額です。一方、雑所得は、配信収益のような、給与所得や事業所得以外の所得を指します。あなたの場合、アルバイトの給料が80万円、配信収益が19万円で、合計99万円となります。これは103万円の扶養控除の範囲内に収まっています。
したがって、アルバイトの給料と配信収益を合算した金額が103万円以下であれば、扶養控除の対象となります。ただし、税法は複雑で変更もあるため、具体的な税務については税理士や税務署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?·
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