
差額支給の計算には、4月から11月までの時間外や休日出勤の分も含まれますか?
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対策と回答
差額支給の計算において、4月から11月までの時間外労働や休日出勤の分が含まれるかどうかは、会社の給与規定や労働契約によります。一般的に、時間外労働や休日出勤に対する割増賃金は、その都度の給与計算に含まれることが多いです。しかし、差額支給の場合、その計算期間や対象となる労働時間が明確に規定されていることがあります。具体的な計算方法や対象期間については、就業規則や労働契約書を確認するか、人事部門に問い合わせることをお勧めします。また、労働基準法に基づく最低限の割増賃金率が適用されることも覚えておくと良いでしょう。
よくある質問
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