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日雇い労働における丙欄適用について、以下の条件を満たす場合は「丙欄」適用となり、給与額から源泉徴収は不要、税額も0円と理解していました。しかし、派遣元会社から「システムは丙欄に対応していないので、乙欄で処理します」という通達があり、税金が取られることになりました。これは仕方のないことなのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日雇い労働における丙欄適用についてのご質問にお答えします。丙欄適用は、特定の条件を満たす日雇い労働者に対して適用される税務上の特例です。具体的には、雇用契約の期間が2か月以内であり、日々雇い入れている場合には継続して2か月を超えて支払をしないこと、そして日額給与が9,300円未満であることが条件となります。これらの条件を満たす場合、源泉徴収は不要となり、税額も0円となります。

しかし、ご質問のケースでは、派遣元会社がシステム上の理由から丙欄適用を行わず、乙欄で処理するという対応を取っています。これにより、本来不要であった源泉徴収が行われ、税金が徴収されているとのことです。

この状況について、まずは派遣元会社に対して、丙欄適用の条件を満たしていることを明確に伝え、丙欄での処理を求めることが必要です。もし、会社側がシステム上の問題で丙欄適用が難しいという場合でも、税務署に相談することで、正しい処理方法を確認することができます。

また、募集時に丙欄適用に関する注意事項が明示されていなかったことも問題となります。会社側に対して、事前の説明が不足していたことについても指摘し、適切な対応を求めることが重要です。

結論として、丙欄適用の条件を満たしているにもかかわらず、乙欄で処理されたことは、本来は避けるべき事態です。会社との交渉や税務署への相談を通じて、正しい処理方法を確立することが求められます。

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