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退職日の撤回について、以下の状況での法的な立場を教えてください。 先日、9月30日を退職希望日として上司に伝え、承諾を得ました。しかし、数時間後に10月の月初の出勤を要望され、代わりに10月6日に付与される有給を全消化して退職することを提案しました。上司は判断できず、上の上司に確認した結果、会社側は9月30日または10月4日での退職を希望しました。 抗議したところ、9月30日で合意した時点で退職日は確定し、撤回には新たな合意が必要と言われました。 10月月初の出勤依頼を承諾した時点で退職日が未確定だったため、撤回が成立したと考えますが、その主張は法的に問題ないでしょうか。また、上司が退職承認権を持たない場合、会社側からの正式な合意がない限り退職日の変更は可能だとの認識は正しいでしょうか。

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対策と回答

2024年11月23日

退職日の撤回に関するあなたの状況は、日本の労働法において複雑な問題です。まず、退職の申し出は労働者の権利であり、一度申し出た退職日を撤回することも可能です。ただし、この撤回が有効となるためには、会社との合意が必要です。

あなたの場合、最初に9月30日を退職日として上司に伝え、承諾を得た後、10月月初の出勤要望に応じ、10月6日に有給を消化して退職することを提案しました。この時点で、退職日は未確定の状態にありました。その後、会社側から9月30日または10月4日での退職を希望されたことで、状況が変わりました。

法的には、退職日の撤回が成立するかどうかは、会社との合意に依存します。あなたが10月月初の出勤要望を承諾した時点で、退職日が未確定であったため、その後の会社側の希望に応じて退職日を再調整することは可能です。ただし、これが法的に有効であるためには、会社側からの正式な合意が必要です。

また、上司が退職承認権を持たない場合、退職日の決定権は上位の管理者にあります。そのため、上司からの承認だけでは退職日の変更は成立しません。会社側からの正式な合意がない限り、退職日の変更は法的に有効ではありません。

この状況では、あなたの主張が法的に認められるかどうかは、会社との合意の有無にかかっています。法的なアドバイスを得るために、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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