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対策と回答

2024年11月23日

退職する際に使いきれなかった有給休暇については、法律により定められたルールがあります。労働基準法第20条によると、有給休暇は労働者が請求した日に与えなければならないとされています。しかし、退職日を迎えた後に有給休暇を使用することは基本的に認められていません。

ただし、企業によっては退職日後に有給休暇を使用することを認めている場合もありますが、これは各企業の就業規則によります。そのため、退職前に就業規則を確認し、会社の人事部門に問い合わせることが重要です。

また、退職日までに有給休暇を使い切れなかった場合、労働基準法第24条に基づき、未使用の有給休暇については賃金として支払われることになります。この場合、退職日に支払われる最後の給与に含まれる形で支給されます。

したがって、退職日後に有給休暇を使用することは基本的にはできませんが、企業の就業規則によっては例外があるため、必ず事前に確認することをお勧めします。

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退職する際に使いきれなかった有給休暇は、退職日の後にも使用できますか?