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次の勤め先がすぐにある場合や、失業保険を受け取る予定がない場合、前の会社が離職票など必要な書類を送ってこなかった場合、社会保険が切れていても次の勤め先での入社手続きは普通に進みますか?また、マイナンバーカードを持っていない場合、一度会社を辞めたら離職票をハローワークに提出して手続きしておいた方がいいのでしょうか?後から不利益はありますか?

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対策と回答

2024年11月15日

次の勤め先がすぐにある場合や、失業保険を受け取る予定がない場合でも、前の会社から離職票など必要な書類が送られてこない場合、社会保険が切れていても次の勤め先での入社手続きは通常通り進むことができます。ただし、前の会社から離職票が送られてこない場合、次の勤め先での社会保険手続きが遅れる可能性があります。

マイナンバーカードを持っていない場合でも、離職票をハローワークに提出して手続きをしておくことは重要です。これにより、失業保険の受給資格を確認し、必要な手続きを行うことができます。また、後から不利益が生じることはありませんが、離職票の提出が遅れると、失業保険の受給開始が遅れる可能性があります。

マイナンバーカードは、社会保険や税金関連の手続きをスムーズに行うために便利ですが、持っていなくても手続きは可能です。ただし、マイナンバーカードを持っていない場合、手続きが少し複雑になる可能性があります。

まとめると、次の勤め先がある場合でも、離職票をハローワークに提出して手続きをしておくことは重要です。マイナンバーカードを持っていなくても手続きは可能ですが、持っていると手続きがスムーズになります。

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