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退職金支給対象期間の考え方について教えてください。私は2022年1月4日から今の職場に勤めており、2024年12月末日をもって退職する予定で、最終出勤日は12月27日です。3年以上の勤務で退職金(給与3か月分)が支給されますが、職場の規定を見ると「満3年以上」という記載があり少し納得できずにいます。規定には「満3年以上優良なる成績で勤務した職員が退職し~(略)~退職給与金を支給する。前項の勤続期間の計算は、採用の月より起算し、退職または死亡の月をもって終わる。ただし、休職期間、停職期間および出向期間は勤続年数には算入しない。」とありますが、この場合支給の対象になりますでしょうか。年末年始に職場が休日となるため、2022.1.4~2024.12.27の期間を働いたということになります。欠勤、休職等は一度もありません。

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対策と回答

2024年11月16日

退職金の支給対象期間については、勤務規則や就業規則に基づいて判断されます。あなたの場合、2022年1月4日から2024年12月27日まで勤務しており、この期間に欠勤や休職等がないことから、勤続年数は3年以上となります。ただし、退職金の支給条件に「満3年以上」とある場合、これは通常、3年を超える期間を意味します。つまり、3年と1日以上勤務している必要があります。あなたの最終出勤日が2024年12月27日であるため、この日付を基準にすると、2025年1月4日に3年と1日を迎えます。したがって、退職金の支給対象となるかどうかは、規則の解釈によりますが、一般的には支給対象外となる可能性が高いです。ただし、規則の具体的な文言や会社の解釈によっては異なる結果となる場合もありますので、念のため、人事部門に確認することをお勧めします。

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