
退職後に傷病手当を申請したいのですが、有給が20日間あり、毎月の給料を上回るのでその月は傷病手当の申請はできないでしょうか?次の月からになるのでしょうか?退職後の申請でも大丈夫ですか?
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対策と回答
退職後に傷病手当を申請する場合、有給休暇が残っているとその分の給料が支払われるため、傷病手当の支給は停止されます。具体的には、傷病手当は給料の8割を超える部分に対して支給されるため、有給休暇を使って給料が支払われる場合、傷病手当は支給されません。したがって、有給休暇が残っている月は傷病手当の申請はできません。有給休暇を使い切った後、または有給休暇がない場合に傷病手当の申請が可能となります。退職後でも傷病手当の申請は可能ですが、退職後1年以内に申請する必要があります。また、退職後の傷病手当の支給額は、退職前の給料を基準に計算されます。以上の情報を参考に、適切なタイミングで傷病手当の申請を行ってください。
よくある質問
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