会社が撤退した場合、退職は自己都合となるのか?
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対策と回答
会社が撤退した場合の退職理由は、自己都合と会社都合のどちらになるかは、状況によって異なります。一般的に、会社が撤退し、従業員が他の店舗や事業所への転勤を希望しない場合、その退職は会社都合と見なされることが多いです。これは、従業員の意思よりも、会社の経営状況や事業戦略の変更が直接的な原因となっているためです。
しかし、具体的な判断は労働基準監督署や労働局などの公的機関によって行われるため、個々のケースによって異なる可能性があります。例えば、従業員が転勤を拒否したことが明らかである場合、自己都合と判断されることもあります。また、会社が撤退に関して十分な通知期間を設けず、従業員が他の就職先を見つける時間を確保できなかった場合、会社都合と判断される可能性が高くなります。
このような状況では、従業員は労働基準法に基づく解雇予告手当や、失業保険の給付を受ける権利があります。具体的な手続きや権利については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
また、会社側が従業員の転勤を提案した場合、従業員がそれを拒否したことが退職理由として記録されることがあります。この場合、自己都合と見なされる可能性がありますが、転勤先の条件や距離、生活環境の変化などを考慮して、合理的な理由があれば、会社都合と判断される余地もあります。
結論として、会社が撤退した場合の退職理由は、状況によって自己都合と会社都合のどちらにもなり得ます。具体的な判断は、労働基準監督署などの公的機関によって行われるため、個々のケースについては専門家に相談することが重要です。
よくある質問
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