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社員が退職して困っています。私の両親が経営する不動産会社で30代の男の新入社員の宅建主任者が突如退職し、大変困っております。当社は郡山市にあり、他に宅建主任者がいません。会社は営業できないのでしょうか…新入社員の宅建主任者は6ヶ月見習い期間で総支給13万で見習い期間が終わったら総支給13万で社保に入れ、稼げるようになったら給与を上げると言ってきました。通勤手当てやその他手当てはありません。突如として退職されたので当社は営業することは出来ません…このような場合、退職した主任者は職場放棄になりませんか?損害賠償を求めることはできますか?また後任が見つかるまで退職を待ってもらうことはできますか?

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対策と回答

2024年12月3日

不動産会社において、宅建主任者の退職は業務に大きな影響を与える可能性があります。特に、他に宅建主任者がいない場合、会社の営業活動は一時的に停止することになるでしょう。しかし、法律上、会社が営業を続けることを完全に禁止されているわけではありません。ただし、宅建主任者が不在の間に行われた不動産取引に関しては、法的なリスクが高まるため、慎重な対応が求められます。

退職した主任者が職場放棄に該当するかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、職場放棄とは、労働者が業務を放棄し、会社に対して一切の連絡を取らない状態を指します。しかし、退職の意思を明確に表明している場合、それは職場放棄とは見做されないことが多いです。

損害賠償を求めることは、退職が会社に対して具体的な損害を与えた場合に限られます。例えば、契約違反や信義則違反など、法律上の根拠が必要です。ただし、新入社員が6ヶ月の見習い期間中に退職した場合、通常は損害賠償を求めることは難しいでしょう。

後任が見つかるまで退職を待ってもらうことは、基本的には労働者の自由意思に基づく退職であるため、会社側から強制することはできません。しかし、退職日を延期することについて、当事者間で合意が得られる可能性はあります。その場合、退職日の延期に伴う条件(例えば、給与の支払いや業務内容の調整など)を明確にすることが重要です。

このような状況においては、迅速に新しい宅建主任者を採用することが最善の策です。また、現在の業務を続行するために、外部の専門家や派遣社員を活用することも検討する価値があります。さらに、今後のために、宅建主任者の不在に備えた業務継続計画を策定することも重要です。

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