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66歳の母が長年パートとして働いてきた会社を自己都合で辞める場合、定年退職として扱ってもらうことは可能でしょうか?また、失業保険や高年齢求職者給付金について教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、定年退職と自己都合退職は異なる扱いを受けます。定年退職は通常、企業が定めた一定の年齢に達した際に行われる退職で、自己都合退職は労働者自身の意思による退職です。ご質問のケースでは、お母様が66歳で退職を希望されているため、会社の定年が60歳、再雇用が65歳までということから、定年退職として扱うことは難しいと考えられます。

失業保険については、自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月の待機期間が設けられます。一方、定年退職の場合は、すぐに受給対象となりますが、ご質問のケースでは定年退職として扱われないため、自己都合退職と同様の扱いとなります。

高年齢求職者給付金は、65歳以上の求職者が一定の条件を満たすことで受給できる給付金です。一度の受給とは、給付金の支給期間中に一度だけ受け取ることを指します。具体的な条件や金額は、お住まいの地域のハローワークに確認することをお勧めします。

まとめると、お母様のケースでは、定年退職として扱うことは難しく、自己都合退職として失業保険を受給する場合、3ヶ月の待機期間が必要となります。高年齢求職者給付金については、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。

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