
私立高校から退職願いが渡されました。精神疾患で7月から出勤していませんでしたが、休職願いは出していませんでした。退職日を6/30にするよう言われました。これは仕方ないのでしょうか?ちなみに給料は7月分振り込まれていません。
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対策と回答
退職願いが渡された場合、まずはその内容を慎重に確認することが重要です。退職日が6/30と指定されている場合、これは通常、会社側の方針や規定に基づいている可能性があります。日本の労働法によれば、従業員が退職する場合、通常は退職願いを提出し、会社側がそれを受理することで退職が成立します。ただし、退職日の指定については、会社の規定や労働契約によって異なる場合があります。そのため、退職日が6/30と指定された場合、これが会社の規定に基づいているのであれば、それに従うことが一般的です。
また、給料については、通常、出勤した月の給料は翌月に支払われることが多いです。したがって、7月分の給料がまだ振り込まれていない場合、これは通常の支払いスケジュールに基づいている可能性があります。ただし、もし給料の支払いが遅れていると感じる場合は、会社の経理部門や人事部門に問い合わせることをお勧めします。
最後に、精神疾患による長期の欠勤については、労働基準法に基づいて、一定の条件の下で休職が認められる場合があります。しかし、休職願いを出していない場合、これが退職願いとして扱われる可能性があります。この点については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
