
退職願の役職について 代表取締役と社長が別の人なのですが、退職願の会社名の後に社長 ◯◯◯◯様でも良いのでしょうか。
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対策と回答
退職願の提出先については、会社の規定や慣習に従うことが重要です。代表取締役と社長が別の人である場合、一般的には代表取締役に提出することが多いです。しかし、社長が実質的な経営権を持っている場合や、社内規定で社長に提出することが定められている場合は、社長に提出しても問題ありません。
具体的には、退職願の会社名の後に「代表取締役 ◯◯◯◯様」と記載するのが一般的ですが、社長に提出する場合は「社長 ◯◯◯◯様」と記載しても構いません。ただし、これは会社の内部ルールや文化によりますので、事前に人事部や上司に確認することをお勧めします。
また、退職願の提出方法や形式についても、会社によって異なることがあります。例えば、封筒に入れて提出するか、電子メールで送信するかなど、詳細な手順が定められている場合があります。これらの点も確認しておくと、スムーズに手続きを進めることができます。
退職願の提出は、自分のキャリアや人生にとって重要な決断です。そのため、手続きについて不明な点があれば、積極的に情報を集め、適切な方法で進めることが大切です。
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