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退職する際、明らかに立場を下げる目的での異動を強要された場合、退職届に事実を書いて出しても問題はありませんか?また、守秘義務を守れと言われた場合、そのような用紙に自署押印しないことは問題でしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

退職する際の退職理由について、特に職場環境や待遇に不満がある場合、どのように表現するかは非常に重要な問題です。一般的に、退職届には「一身上の都合」という表現が使われることが多いですが、それは個人のプライバシーを尊重し、会社との関係を円滑に終わらせるためです。

しかし、あなたのように明らかに立場を下げる目的での異動を強要された場合、その事実を退職届に記載することは法的に問題があるかどうかを考える必要があります。日本の労働法において、雇用主は労働者に対して不当な差別や嫌がらせを行うことは禁止されています。したがって、もし異動が不当なものであると判断される場合、その事実を退職届に記載することは法的に保護される可能性があります。

ただし、これには慎重な対応が必要です。退職届に事実を記載することで、会社との関係が悪化し、退職金の支払いや再就職活動に影響を与える可能性があります。また、守秘義務については、会社が法的に定めた守秘義務がある場合、それを遵守することが求められます。自署押印を拒否することは、法的に問題がある可能性がありますので、専門家に相談することを強くお勧めします。

最後に、過去の不正などを暴露することは、法的なリスクが伴います。口止め料として高額を分割で支払われるような場合、それは法的に問題がある可能性がありますので、こちらも専門家に相談することをお勧めします。退職する際の手続きや表現方法については、労働組合や弁護士などの専門家に相談することで、より適切な対応が可能となります。

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