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対策と回答

2024年11月23日

退職時の有給休暇に関する会社の対応については、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第20条によると、労働者が退職する場合、使用者はその日までに支払われるべき賃金を支払う義務があります。これには、有給休暇の賃金も含まれます。したがって、引き継ぎが完了していないからといって、会社が有給休暇を認めないというのは、法的には誤りです。

また、引き継ぎが完了していない場合に退職日を延長する要求についても、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第20条には、労働者が退職する場合、使用者はその日までに支払われるべき賃金を支払う義務があるとされています。これは、退職日を延長することを意味しません。したがって、引き継ぎが完了していないからといって、退職日を延長する要求は、法的には正当ではありません。

ただし、実際の職場では、引き継ぎが完了していない場合に退職日を延長することが慣例となっている場合もあります。この場合、労働者と使用者の間で合意があれば、退職日を延長することは可能です。しかし、これは法的には正当ではないため、労働者が退職日を延長することを拒否する権利もあります。

また、会社側から「変な退職をするとこれから先この土地で色々言われる」というような脅迫的な言葉が出ている場合、これは労働者の権利を侵害する行為となります。労働者は、自分の権利を守るために、労働基準監督署や弁護士などに相談することができます。

以上のように、退職時の有給休暇については、労働基準法に基づいて考える必要があります。会社側の要求が法的に正当であるかどうかを判断し、自分の権利を守ることが重要です。

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