
退職届と退職願の違いと法的な効力について教えてください。
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対策と回答
退職届と退職願は、いずれも従業員が退職を希望する際に使用する文書ですが、その法的な効力と意味合いには違いがあります。
退職届
退職届は、従業員が自主的に退職を決意し、その意思を会社に伝えるための文書です。これは、従業員の一方的な意思表示であり、会社がこれを受理するか否かに関わらず、従業員の退職の意思は確定します。つまり、退職届を提出した時点で、従業員は退職する権利を持っているということです。
退職願
一方、退職願は、従業員が退職を希望する旨を会社に申し出る文書です。これは、従業員の退職の意思を会社に伝えるものですが、会社がこれを受理するか否かによって、退職が成立するかどうかが決まります。つまり、退職願は会社の承認を必要とするため、会社が退職を認めない場合、従業員は退職できない可能性があります。
法的な効力
法的には、退職届は従業員の一方的な意思表示であり、会社がこれを受理するか否かに関わらず、従業員の退職の意思は確定します。一方、退職願は会社の承認を必要とするため、会社が退職を認めない場合、従業員は退職できない可能性があります。
違法性について
会社が従業員に対して、退職届ではなく退職願を提出するよう要求することは、違法ではありません。ただし、これは従業員の権利を不当に制限するものではありません。従業員は、自分の意思で退職届を提出することも可能です。
結論
退職届と退職願の違いは、従業員の退職の意思が会社の承認を必要とするかどうかにあります。会社が退職願を要求することは違法ではありませんが、従業員は自分の意思で退職届を提出することも可能です。従業員は、自分の権利を理解し、適切な方法で退職の意思を表明することが重要です。
よくある質問
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