
退職の意向を伝えた後、会社が退職日を前倒しにすることは可能ですか?また、退職意向を示した後も有給は付与されますか?
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対策と回答
退職の意向を伝えた後、会社が退職日を前倒しにすることは可能ですか?また、退職意向を示した後も有給は付与されますか?
この質問に対する回答は、日本の労働基準法と各社の就業規則に基づいています。
退職日の前倒しについて
就業規則に退職の意向を2ヶ月前に申し出るよう記載がある場合、基本的にはその規定に従うことが求められます。しかし、会社都合で退職日を前倒しにすることは、労働基準法第20条により、労働者の同意があれば可能です。ただし、これは労働者の権利を侵害しない範囲内で行われるべきであり、労働者に不利益が生じないよう配慮する必要があります。
具体的には、退職日を前倒しにする場合、労働者に対して適切な補償(例えば、未消化の有給休暇の払い戻しや、退職金の調整など)を行うことが求められます。また、このような変更は、労働者の同意を得た上で、書面による合意を結ぶことが望ましいです。
退職意向を示した後の有給休暇について
労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利を有します。この権利は、退職の意向を示した後も変わりません。つまり、退職意向を示した後も、有給休暇は付与され、その休暇を取得することができます。
ただし、有給休暇の付与日は、各社の就業規則により異なります。一般的には、6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇が付与されます。その後、1年ごとに付与日数が増加します。
退職日が有給休暇の付与日に近い場合、会社がその休暇を阻止することは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者は、有給休暇を取得する権利を有しており、会社はその権利を尊重する必要があります。
まとめ
- 退職日の前倒しは、労働者の同意があれば可能ですが、労働者に不利益が生じないよう配慮し、適切な補償を行う必要があります。
- 退職意向を示した後も、有給休暇は付与され、その休暇を取得する権利があります。会社がこの権利を侵害することは、労働基準法に違反する可能性があります。
これらの点を踏まえて、退職に関する具体的な手続きや交渉を行うことをお勧めします。
