
正社員として14日前に退職届を提出し、残りの有給休暇を全て使用することは法的に可能ですか?会社の規約では2か月前の通知が必要とされています。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、正社員の退職に関する通知期間は、原則として30日前とされています。ただし、この期間は労働者と使用者の間で合意があれば短縮することが可能です。つまり、14日前に退職届を提出すること自体は法的に認められる可能性がありますが、それには会社の同意が必要です。
また、有給休暇については、労働基準法第39条により、労働者が請求すれば使用者はこれを与えなければならないとされています。ただし、有給休暇の使用が業務に重大な支障をきたす場合には、使用者はこれを拒否することができます。したがって、残りの有給休暇を全て使用することは法的に可能ですが、それが業務に支障をきたさないかどうかが問題となります。
会社の規約で2か月前の通知が必要とされている場合、その規約が労働基準法に違反しない範囲であれば、その規約に従う必要があります。つまり、14日前の退職届は会社の規約に違反する可能性があり、その場合は会社の同意が得られない限り法的に認められない可能性があります。
結論として、14日前の退職届と有給休暇の全使用は、会社の同意と業務への影響を考慮した上で、法的に可能ですが、会社の規約に違反する場合は認められない可能性があります。法的根拠としては、労働基準法第19条(退職の予告)と第39条(有給休暇)が関連します。
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