
退職届を郵送して辞めるつもりですが、無断退職になるのでしょうか?内容証明郵便で退職届を送り、民法627条を根拠に2週間後に辞めることができますか?
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対策と回答
退職届を郵送すること自体は、無断退職とは見なされません。ただし、会社との間で退職手続きに関する具体的な合意がある場合は、それに従う必要があります。内容証明郵便を使用して退職届を送ることは、退職の意志を明確かつ法的に証明可能な形で伝えるための良い方法です。
民法627条に基づく解約申入れの日から2週間後に辞めることができるという理解は正しいですが、これはあくまでも一般的な解釈であり、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。あなたの会社の就業規則に「2週間連絡が取れなかったものは懲戒解雇とする」とある場合、内容証明郵便で退職届を送ったとしても、会社がその届出を受け取ったことを確認できない場合、懲戒解雇の対象となる可能性があります。
したがって、退職届を送る際には、会社が確実にそれを受け取り、認識できるようにすることが重要です。また、健康保険証やその他の支給品を返還する際にも、会社がそれを受け取ったことを確認できる方法を取ることが望ましいです。
最終的には、会社との良好な関係を保つために、可能な限り直接会って退職の意志を伝えることが推奨されます。ただし、どうしてもそれが難しい事情がある場合は、法的に確実な方法で退職手続きを進めることが重要です。
よくある質問
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