
退職後の傷病手当金申請について、適応障害のため退職し、退職日が12/31で、12/1~12/31までは有給消化、11月29日が最終出勤日となります。退職後に傷病手当金を申請したい場合、12/1からの期間の申請を行うことになりますか。在職中に申請する必要があると聞きました。12/31までは有給消化のため傷病手当金は支給されないため、支給されるのは最長で1年5ヶ月になるという認識で良いでしょうか。また事後申請になるため、1月に入ってから12月分を申請すると思いますが、その場合は退職後でも在籍していた会社に記入してもらうということでしょうか。12月分は支給されないとしても、在職中に申請する必要があるため、申請しないと1月以降の分が支給されないということですか。
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対策と回答
退職後の傷病手当金申請について、以下の点を明確にします。
申請時期: 傷病手当金は在職中に申請する必要があります。つまり、12/1から12/31までの期間については、退職前に申請する必要があります。退職後に申請する場合、遡って申請することはできません。
支給期間: 傷病手当金は最長で1年6ヶ月間支給されます。ただし、12/31まで有給消化している場合、その期間は傷病手当金の対象外となります。したがって、実際に支給される期間は1年5ヶ月となります。
事後申請: 事後申請については、退職後でも在籍していた会社に記入してもらう必要があります。具体的には、退職後に会社に連絡し、必要な書類の記入を依頼することになります。
支給の条件: 12月分は支給されないとしても、在職中に申請しないと1月以降の分も支給されない可能性があります。したがって、退職前に必ず申請手続きを完了することが重要です。
以上の点を踏まえると、退職後の傷病手当金申請については、退職前に申請手続きを完了し、必要な書類を会社に記入してもらうことが必要です。また、支給期間については、有給消化期間を除いた1年5ヶ月が最長となります。
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