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対策と回答

2024年11月14日

退職後の傷病手当金申請について、以下の点を明確にします。

  1. 申請時期: 傷病手当金は在職中に申請する必要があります。つまり、12/1から12/31までの期間については、退職前に申請する必要があります。退職後に申請する場合、遡って申請することはできません。

  2. 支給期間: 傷病手当金は最長で1年6ヶ月間支給されます。ただし、12/31まで有給消化している場合、その期間は傷病手当金の対象外となります。したがって、実際に支給される期間は1年5ヶ月となります。

  3. 事後申請: 事後申請については、退職後でも在籍していた会社に記入してもらう必要があります。具体的には、退職後に会社に連絡し、必要な書類の記入を依頼することになります。

  4. 支給の条件: 12月分は支給されないとしても、在職中に申請しないと1月以降の分も支給されない可能性があります。したがって、退職前に必ず申請手続きを完了することが重要です。

以上の点を踏まえると、退職後の傷病手当金申請については、退職前に申請手続きを完了し、必要な書類を会社に記入してもらうことが必要です。また、支給期間については、有給消化期間を除いた1年5ヶ月が最長となります。

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