交通事故後の退職について知恵をお貸しください 車にひかれ、入院しました、退院後、多々の骨折の具合から、労働不能三ヶ月と診断されました 会社からは就業一年未満にて、三ヶ月だと、欠勤数が規定をすぎる為来月で退職になりますと言われました 会社都合退職と思っていましたが、自己都合退職になりますといわれました 勤務時間外のもらい事故で労働不能になったら自己都合退職はやむを得ないのでしょうか。 悔しいです
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対策と回答
交通事故による労働不能状態での退職に関して、会社都合退職と自己都合退職の違いは重要です。会社都合退職の場合、労働者は失業給付を受ける資格がありますが、自己都合退職の場合はその資格が制限されることが一般的です。
あなたのケースでは、勤務時間外の交通事故により労働不能となり、会社から自己都合退職とされたことについて、法的な観点から見直す必要があります。労働基準法により、使用者は労働者の安全配慮義務を負っており、これには通勤災害も含まれます。したがって、通勤災害による労働不能は、会社都合退職として扱われるべきです。
具体的な対応策として、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、労働基準法の適用について専門的な助言を提供し、必要に応じて会社に対して是正勧告を行う権限を持っています。また、労働組合に加入している場合は、組合員としての権利を行使し、法的な支援を受けることも可能です。
さらに、弁護士に相談することも一つの選択肢です。弁護士は、労働法に関する専門知識を持ち、あなたの権利を最大限に守るための法的手段を提案してくれます。特に、会社との交渉や、必要な場合の訴訟手続きにおいて、弁護士の助けは大きな力となるでしょう。
最後に、このような状況にある方々にとって、精神的なサポートも重要です。家族や友人、または専門のカウンセラーに話を聞いてもらうことで、精神的な負担を軽減することができます。
以上の手順を踏むことで、あなたの権利を守り、公正な扱いを受けるための道筋が見えてくるでしょう。