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労災申請について、業務中の心停止で亡くなった身内の申請書について、会社の証明欄の記入と会社との話し合いについて質問します。

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対策と回答

2024年11月16日

労災申請は、業務中に発生した事故や病気による損害に対して、労働者やその遺族が受け取ることができる給付金の申請手続きです。あなたの身内が業務中に心停止で亡くなり、労災申請を行う際には、労働基準監督署から申請書を受け取り、その中の事業主証明欄に会社の証明を得る必要があります。

会社が初めての経験であるため労務士に依頼し、話し合いを希望する場合、その話し合いは主に以下の内容について行われる可能性があります。

  1. 事故の状況の確認: 会社が事故の詳細を把握し、業務中の事故であることを確認するための情報交換が行われます。
  2. 証明書の記入: 会社が証明書に記入する内容について、具体的な記載事項や記入方法についての説明が行われます。
  3. 労災申請の手続き: 労災申請の全体的な手続きについて、会社との連携方法や必要な書類の準備についての説明が行われます。

申請書は、基本的に全ての必要事項を記入した上で、会社の証明欄に証明を得ることが一般的です。会社が「持病があったので労災にはならないかと…」と言う発言をした場合、それは会社の見解であり、労災認定は労働基準監督署が判断します。会社が申請を妨げる意図があるかどうかは、話し合いの中で明確になるかもしれませんが、申請手続きは法的に定められた権利であり、妨げられることはありません。

労災申請においては、労働基準監督署の指示に従い、必要な書類を準備し、会社との連携を図りながら手続きを進めることが重要です。会社との話し合いでは、申請の意図と必要性を明確に伝え、労災申請の手続きを円滑に進めるための協力を求めることが大切です。

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