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30年間勤めた部署が閉鎖され、別の部署に異動した後、3ヶ月で体重が7キロ減り、適応障害を発症し、退職を決意しました。有給消化で退職が1ヶ月後になりました。診断書を会社に提出した場合、休んでいる間は有給休暇扱いになりますか?

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対策と回答

2024年11月14日

日本の労働基準法により、病気や怪我による休業期間は、通常、有給休暇とは別に扱われます。しかし、適応障害などの精神疾患については、医師の診断書を提出することで、休業期間を有給休暇として扱うことが可能な場合があります。具体的には、会社の就業規則や労使協定により、精神疾患に対する特別休暇が設けられている場合があります。この特別休暇は、有給であることが多いです。

また、労働者災害補償保険(労災保険)の適用も考慮する必要があります。職場環境が原因で発症した適応障害は、労災保険の対象となる可能性があります。労災保険の適用を受けることで、休業補償給付を受けられる場合があります。

したがって、診断書を会社に提出した場合、休業期間が有給休暇として扱われるかどうかは、会社の就業規則や労使協定、および労災保険の適用状況によります。具体的な対応については、労働基準監督署や弁護士、労働組合などの専門家に相談することをお勧めします。

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