
仕事中に転倒し手を骨折した母が、労災を使って入院先に通院しています。近くの接骨院にも通っていますが、接骨院の先生に労災の話をしたところ、接骨院でも労災扱いにしないといけないと言われました。本当ですか?また、接骨院に個人的に行ってはいけないのでしょうか?労災の用紙を会社にお願いして貰うのが申し訳なくて…
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対策と回答
労災保険は、労働者が業務中または通勤中に負傷した場合に、治療費や休業補償などを支給する制度です。ご質問のケースでは、お母様が仕事中に転倒し手を骨折したため、労災保険の適用対象となります。
労災保険の適用は、原則として労働者が受診するすべての医療機関に適用されます。つまり、入院先だけでなく、接骨院にも労災保険を適用することが可能です。ただし、労災保険を適用するためには、労災認定を受けた上で、労災保険の申請書類を医療機関に提出する必要があります。
接骨院に通院する際にも、労災保険の申請書類を提出することで、治療費を労災保険から支払うことができます。会社に労災保険の申請書類を依頼することは一般的な手続きであり、会社側も労災保険の手続きを行う義務があるため、申し訳ないと思わずに、会社に依頼することをお勧めします。
また、接骨院に労災保険の適用を申請する際には、労災保険の申請書類を持参し、接骨院に提出することで、労災保険の適用を受けることができます。接骨院に個人的に行くこと自体は問題ありませんが、労災保険の適用を受けるためには、労災保険の申請書類を提出する必要があります。
以上の手続きを行うことで、お母様の治療費を労災保険から支払うことができます。労災保険の手続きについて不明な点があれば、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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