logo

対策と回答

2024年11月16日

労災と認められるためには、けがや病気が業務中または業務に起因することが必要です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 業務中の事故によるけが: 業務中に発生した事故によるけがは、基本的に労災と認められます。例えば、工事現場での転落事故や、オフィス内での転倒事故などが該当します。

  2. 業務に起因する病気: 業務に起因する病気も労災と認められる場合があります。例えば、長時間のデスクワークによる肩こりや腰痛、重労働による筋肉痛などが該当します。

腰痛については、重い荷物を運ぶなどの業務に起因する場合、労災と認められる可能性があります。ただし、腰痛が労災と認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 業務中に発症したこと: 腰痛が業務中に発症したことを証明できる必要があります。

  2. 業務に起因すること: 腰痛が業務に起因することを証明できる必要があります。例えば、重い荷物を運ぶなどの業務によって腰痛が発症したことを証明できる必要があります。

  3. 医師の診断書: 医師の診断書を提出する必要があります。診断書には、腰痛が業務に起因することを証明する内容が記載されている必要があります。

以上の条件を満たすことで、腰痛が労災と認められる可能性があります。ただし、労災と認められるためには、労働基準監督署の認定が必要です。労働基準監督署に相談し、労災認定の手続きを行うことをお勧めします。

よくある質問

もっと見る

·

会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。

·

建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

·

労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

TalenCat

1クリックで履歴書を作成