
労災の認定基準について教えていただきたいです。仕事で1泊の出張がありました。2日目の朝7:00頃にタバコをコンビニに買いに行こうとホテルの玄関口に出た際に雨で足を滑らせ右足を骨折しました。会社からは集合時間より前に起きた怪我の為、認定できないと言われました。このような場合、やはり認定されないような事案になるのでしょうか。
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対策と回答
労災の認定基準は、労働者が業務中または業務に関連して発生した事故により負傷した場合に適用されます。具体的には、業務遂行中、通勤途中、または業務に関連する行為中に発生した事故が対象となります。
ご質問のケースでは、出張中のホテルでの事故ですが、タバコを買いに行く行為が業務に直接関連しているかどうかがポイントとなります。一般的に、業務に直接関連しない個人的な行為中の事故は労災として認定されることが難しいです。しかし、出張中の行動は通常の生活行動と異なり、業務の一環として考えられる場合もあります。
具体的な判断は、事故の状況や会社の出張規定、その他の状況証拠によります。労災保険の申請を行うことで、労働基準監督署が個別具体的な状況を審査し、認定の可否を判断します。
労災保険の申請は、事故発生から5日以内に事業主を通じて行う必要があります。また、認定の可否については、労働基準監督署からの通知を待つ必要があります。認定が難しいと判断された場合でも、不服申し立てを行うことが可能です。
以上の情報を参考に、労災保険の申請を行い、労働基準監督署の判断を待つことをお勧めします。
よくある質問
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