
労災申請書の地図欄が小さすぎて、通勤経路と災害発生場所を図示できません。A4サイズの地図を印刷して一緒に提出することは可能でしょうか?
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対策と回答
労災申請書の地図欄が小さすぎて、通勤経路と災害発生場所を図示するのが困難な場合、A4サイズの地図を印刷して一緒に提出することは一般的に認められています。ただし、この方法が許可されるかどうかは、労災保険の適用機関や担当者によります。まず、労災保険の適用機関に直接連絡し、この方法が許可されるか確認することをお勧めします。許可が得られた場合、地図には通勤経路と災害発生場所を明確に示し、必要な情報(例えば、住所、災害発生日時、通勤手段など)を記載する必要があります。また、地図は明瞭で読みやすいものであることが重要です。これにより、労災保険の適用機関が状況を正確に理解し、迅速に対応できるようになります。
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