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仕事で大怪我をして、長期入院して今後就業が困難と会社が判断した場合はリストラもありですか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、労働者が仕事中に怪我をした場合、それは労災として扱われます。労災により長期入院や就業困難になった場合、会社は労働者をリストラすることはできません。労災保険法により、労働者は労災による怪我や病気に対して、治療費や休業補償などを受ける権利があります。また、就業困難になった場合は、労災保険から障害補償給付を受けることができます。会社が労災により就業困難になった労働者をリストラすることは、労働法に違反する行為であり、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働者は、労災による怪我や病気に対して、会社に対する法的権利をしっかりと理解し、適切な対応を取ることが重要です。

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