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業務災害で怪我をした当日に早退(病院へ行くため)した場合、待機期間の初日に含まれるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

業務災害で怪我をした当日に早退した場合、その日が待機期間の初日に含まれるかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、業務災害の待機期間は、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のために労働することができない期間を指します。したがって、怪我をした当日に早退した場合、その日が待機期間に含まれるかどうかは、その日の労働能力がどの程度失われたかによります。具体的には、以下の点を考慮する必要があります。

  1. 怪我の程度:怪我が軽微で、その日の労働能力がほとんど失われていない場合、その日は待機期間に含まれない可能性があります。逆に、怪我が重く、労働能力が大幅に失われている場合、その日が待機期間に含まれる可能性が高くなります。

  2. 医師の診断:医師の診断書によって、怪我の程度や労働能力の喪失状況が明確にされることがあります。医師がその日の労働能力の喪失を認めた場合、その日が待機期間に含まれる可能性が高くなります。

  3. 会社の規定:会社の規定や労働基準監督署の判断によっても、待機期間の取り扱いが異なることがあります。会社の規定によっては、怪我をした当日を待機期間に含める場合もあります。

以上の点を考慮して、具体的な状況に応じて判断する必要があります。また、労働基準法に基づく労働基準監督署の判断や、労働組合との相談も有効な手段となります。

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