
労災の休業補償について、リハビリ通院でも医師の診断があれば受けられるとありますが、勤怠上は欠勤していない状態でリハビリから休業補償を受けることは可能でしょうか?また、注意すべき点はありますか?
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対策と回答
労災の休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により労働することが困難となった場合に支給されるものです。リハビリ通院も、医師の診断書があれば休業補償の対象となる可能性があります。ただし、勤怠上は欠勤していない状態でも、実際には労働が困難であることが医師の診断書で証明される必要があります。
具体的には、医師が労働困難を証明する診断書を発行し、それを労災保険の申請に添付することで、休業補償を受けることができます。また、勤怠上の欠勤状態と実際の労働困難状態の乖離が大きい場合、労働基準監督署等の調査が入る可能性もありますので、正確な情報を提供することが重要です。
注意すべき点としては、労災保険の申請手続きは期限があり、通常は負傷や疾病が発生した日から1年以内に行う必要があります。また、申請に必要な書類が揃っているか、医師の診断書の内容が適切かなど、細かい点にも注意が必要です。
以上の点を踏まえて、労災保険の申請を進めることをお勧めします。また、不明点がある場合や手続きに不安がある場合は、労働基準監督署や労働局、労働組合などに相談することも有効です。
よくある質問
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