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対策と回答

2024年11月16日

労災申請において、怪我のため休業していた期間中に一時的に出勤した場合、休業給付支給書の「療養のため労働できなかった期間」の記載方法については、以下の点に注意が必要です。

まず、労災保険の休業給付は、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため労働することができなかった期間に対して支給されるものです。したがって、怪我のため休業していた期間中に一時的に出勤した日については、原則として「療養のため労働できなかった期間」に含まれません。

具体的には、休業給付支給書の「療養のため労働できなかった期間」には、出勤した日を除いた日数を記載することになります。つまり、出勤した日は「療養のため労働できなかった期間」から除外し、その日を除いた休業期間を記載することが必要です。

ただし、出勤した日が短時間であり、その労働が療養に影響を与えない程度であると判断される場合には、労働基準監督署の判断により、その日も「療養のため労働できなかった期間」に含めることが認められることがあります。この判断は個々のケースにより異なるため、詳細については労働基準監督署に確認することが望ましいです。

また、休業給付支給書の記載に誤りがあると、後々の給付手続きに支障をきたす可能性があります。したがって、記載内容については慎重に確認し、必要に応じて労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

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