
労災申請において、怪我のため休業していた期間中に一時的に出勤した場合、休業給付支給書の「療養のため労働できなかった期間」はどのように記載すべきですか?
もっと見る
対策と回答
労災申請において、怪我のため休業していた期間中に一時的に出勤した場合、休業給付支給書の「療養のため労働できなかった期間」の記載方法については、以下の点に注意が必要です。
まず、労災保険の休業給付は、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため労働することができなかった期間に対して支給されるものです。したがって、怪我のため休業していた期間中に一時的に出勤した日については、原則として「療養のため労働できなかった期間」に含まれません。
具体的には、休業給付支給書の「療養のため労働できなかった期間」には、出勤した日を除いた日数を記載することになります。つまり、出勤した日は「療養のため労働できなかった期間」から除外し、その日を除いた休業期間を記載することが必要です。
ただし、出勤した日が短時間であり、その労働が療養に影響を与えない程度であると判断される場合には、労働基準監督署の判断により、その日も「療養のため労働できなかった期間」に含めることが認められることがあります。この判断は個々のケースにより異なるため、詳細については労働基準監督署に確認することが望ましいです。
また、休業給付支給書の記載に誤りがあると、後々の給付手続きに支障をきたす可能性があります。したがって、記載内容については慎重に確認し、必要に応じて労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?·
労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?