
労災による療養休暇中、給与が満額支払われている場合と減額されている場合で、休業補償の申請を行い補償を受けることは可能ですか?
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対策と回答
労災による療養休暇中に休業補償を受けることは可能ですが、給与の支払い状況によって補償の内容が異なります。
まず、労災保険法に基づく休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため労働することができない場合に支給されます。この補償は、労働者が本来受け取るべき賃金の80%を基準として計算されます。
給与が満額支払われている場合、通常は休業補償は支給されません。これは、労働者が既に通常の賃金を受け取っているため、労災保険からの補償が不要と判断されるからです。ただし、企業が労災保険法に基づく休業補償と同等またはそれ以上の補償を行っている場合、労働者は労災保険からの補償を受けることができないことがあります。
一方、給与が減額されている場合、労働者は減額された分に相当する休業補償を受けることができます。この場合、労働者は企業を通じて労災保険に対して休業補償の申請を行う必要があります。
具体的な手続きとしては、労働者は療養休暇を取得した旨を企業に報告し、企業はこれを労働基準監督署に届け出ます。その後、労働基準監督署が認定を行い、休業補償が支給される流れとなります。
また、労災保険の休業補償は、療養開始後3日を経過した日から支給されます。この3日間は待期期間と呼ばれ、この間の給与は企業が負担することになります。
以上のように、労災による療養休暇中に休業補償を受けることは可能ですが、給与の支払い状況によって補償の内容が異なるため、詳細は企業の労務担当者や労働基準監督署に確認することが重要です。
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