
労災申請について質問です。会社員として事故にあい、自賠責保険にて補償されました。事故から2ヶ月経って、労災を申請するのか、すでにしたのかよく分からないのですが、申請した場合、業務委託(所得20万以下)が本業にバレてしまうことはありますでしょうか。また労災を支給された場合、不正受給になってしまうのでしょうか。
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対策と回答
労災申請についてのご質問にお答えします。まず、労災保険は労働者が業務中に発生した事故や病気に対して補償を行う制度です。あなたが会社員として事故にあい、自賠責保険にて補償を受けた場合でも、それが業務中の事故であれば労災保険の対象となります。
労災申請を行う際に、業務委託としての副業が本業にバレるかどうかについてですが、通常、労災保険の申請においては副業の有無を問われることはありません。しかし、労災保険の支給額や期間が副業の収入に影響を与える可能性があるため、副業の存在が問題となる場合があります。具体的には、副業の収入が労災保険の支給額を超える場合、超過分は支給されないことがあります。
また、労災保険の不正受給についてですが、労災保険は業務中の事故に対してのみ支給されるものです。そのため、事故が業務中でない場合や、事故の状況を偽って申請することは不正受給となります。あなたの場合、事故が業務中であり、正しく申請すれば不正受給にはなりません。
最後に、労災申請については、できるだけ早く行うことが望ましいです。事故から2ヶ月経過している場合でも、申請は可能ですが、遅れるほど証拠の収集が難しくなる可能性があります。また、労災保険の申請については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。
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