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労災にて右手に麻痺が残る怪我をした場合、通院でいくらくらいもらえるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災による怪我で右手に麻痺が残る場合、補償金額はいくつかの要因によって決定されます。まず、労災保険法に基づき、労災保険から受け取ることができる補償には、治療費、休業補償、障害補償、葬祭料などがあります。具体的な金額は、怪我の程度(障害等級)、給与額、通院の頻度と期間などによって異なります。

例えば、右手の麻痺が重度であり、障害等級が1級または2級に該当する場合、障害補償給付として、給付基礎日額の100%または80%に相当する額を生涯受け取ることができます。また、通院にかかる費用は治療費として全額補償されます。

具体的な金額を知るためには、労災病院や労働基準監督署に相談し、障害等級認定を受ける必要があります。また、弁護士や社会保険労務士に相談することで、適切な補償を受けるための手続きをサポートしてもらうことができます。

労災保険の補償制度は複雑であり、個々のケースによって異なるため、専門家の助言を受けることが重要です。

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