
退職時に作業中の車と重機の接触による修理代として130000円が給料から引かれました。これは正当な処理でしょうか?
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対策と回答
退職時に給料から作業中の事故による修理代が引かれることについて、まず、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第24条では、賃金は全額を支払わなければならないとされており、原則として、労働者の同意がなければ賃金から控除することはできません。ただし、労働者が故意または重大な過失により損害を与えた場合、使用者は労働者に対して損害賠償を請求することができます。この場合、賃金からの控除も可能ですが、控除額には上限があり、労働者の1ヶ月の賃金の10分の1を超えてはなりません。また、控除を行う前に、労働者に対して十分な説明と同意を得る必要があります。あなたの場合、130000円が控除されたとのことですが、この金額が1ヶ月の賃金の10分の1を超えていないか、また、事前に十分な説明と同意があったかを確認することが重要です。もし、これらの条件が満たされていない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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