logo

対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法により、雇用主は労働者の個人的な生活や家族状況に基づいて解雇することは許されていません。つまり、家族や親戚がひきこもりであることが仕事先に知られたとしても、それだけで解雇されることはありません。ただし、この情報が仕事のパフォーマンスに影響を与える場合、例えば、頻繁な欠勤や業務への支障が生じる場合、雇用主は労働者と話し合い、状況を改善するための措置を講じることがあります。しかし、それでも解雇は最後の手段であり、通常は警告や改善命令などの段階を経てから行われます。従って、家族の状況が仕事に直接的な悪影響を与えない限り、ひきこもりの事実がバレたからといって即座に解雇されることはないと考えられます。

よくある質問

もっと見る

·

労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

·

社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について

·

労災保険で腕を挟み神経を損傷し、麻痺等の後遺症が残る場合、いくらくらいの保険金がもらえますか?

TalenCat

1クリックで履歴書を作成