
使用者が、午後10時から午前5時までの深夜業について、時間外労働や休日労働とは異なり、上限を設けないのはなぜですか?また、時間外労働や休日労働にはなぜ上限が設けられているのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、深夜業と時間外労働・休日労働の取り扱いには明確な違いがあります。深夜業については、特定の時間帯(午後10時から午前5時まで)に労働する場合、通常の賃金に加えて深夜勤務手当が支払われることが義務付けられています。この深夜勤務手当は、労働者の健康を保護するために設けられたもので、具体的な上限は設定されていません。
一方、時間外労働や休日労働については、労働基準法36条に基づき、1日8時間、週40時間を超える労働や法定休日に行う労働に対しては、25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。さらに、時間外労働については、1か月45時間、1年360時間という上限が設けられており、これを超える場合は特別な事情が必要とされます。これは、過剰な労働による健康への悪影響を防ぐためです。
このように、深夜業と時間外労働・休日労働の取り扱いの違いは、労働者の健康保護と労働環境の改善を目的として、それぞれの労働形態に応じた規制が設けられていることによります。深夜業については、特定の時間帯における健康への影響を考慮し、賃金の割増で対応する一方、時間外労働や休日労働については、労働時間の上限を設けることで、過剰な労働を抑制しようとするものです。
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